動物取扱業(販売業)について
先日から
Twitterの方で
かなり荒れていました。
内容は、
フクロモモンガを
販売業の許可もないのに
販売しているという事
らしいのです💢
事の発端は、
資格もないのに保健所から売っても良いと
許可が出たので、販売します♪
買って下さい(^^)みたいな
ツイートから
何の知識もない、ただの飼育者が、
金額を付けて売っている
(しかも消費税まで取って!!)
おかしすぎだろ〜💢と
思った方が、
ツイートしていた(販売していた)方に
聞いたコトから始まりました。
要は、
許可を出した保健所も悪いが、
販売『業』の解釈の仕方が県(地域)によって
違うという点が
問題です。
ココを国の方で統一しておかないから
こんな事が日々起きています。
何の為の、動物愛護法なんだよ!💢
法改正の意味ないだろ〜💢と
私も、苦労して やっとの思いで取得した
第一種動物取扱業(販売業)の資格なので
怒りがおさまりませんが....
本当に、この事件も
氷山の一角🧊です。
真面目に真剣にやっている方達の為にも
動物好きの皆さんの為にも
私も、出来る限りのことは
やっていきたいと
考えさせられる『事件』でした。
あ〜 でも ホント
腹が立つぅ〜💢( *`ω´)